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今日は、不動産の担保で抵当権という権利についてお話ししたいと思います。
抵当権は俗に「担保の王様」とも言われております。
昔も今もそれは変わらないと思います。自分は昔、そう勉強したのが今でも頭の中にあります。
いわゆるこういう債権の担保とすることを目的にする物権を担保物権と言い、ようは借金の形です、細かいことは抜きにして、代表的なものが民法上はこの抵当権と質権、先取特権、留置権とこの4つあります。

その中でも最も重要な抵当権について、簡単にご説明します。

抵当権とは、債務不履行の場合に担保となるものから、ほかの債権者から優先的に弁済を受けることができる権利のことです。分からないですよね?

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この抵当権についてなんですが、住宅ローンを購入する住宅の土地と建物に銀行などの金融機関が設定する権利のことです。
いわゆる「担保にとる」という時の担保と同じです。
住宅ローンを借りる人(債務者)が返済できなくなった場合に備えて、銀行(債権者)が抵当権の設定を求めます。
そして、抵当権の設定を担保として、債務者が抵当権者(この場合は、債権者の銀行)からお金を借ります。
そして、債務者が住宅ローンを債務不履行を理由に返済が困難になった場合はその抵当権を設定した家や土地は差し押さえられる場合があります。
債権者である抵当権者(銀行など)、裁判所に申し立てて不動産を競売にかけ、その売却した代金からお金を回収します。
結構シビアなことを書いています。「抵当権の実行」というものがされてしまいます。

そして、抵当権者(債権者)は1人とは限りません。1つの不動産に対して複数設定することが出来ます。抵当権には順位があり、登記の順位で決まります。
1番抵当権、2番抵当権、3番抵当権と抵当権には順位があり、抵当権の設定を先にした方から優先的にお金の回収ができ、後の順位の抵当権者は回収できないこともあります。

そして、住宅ローンを完済したなら抵当権は「抹消」します。住宅ローンの返済が終わっていない物件には抵当権が付いていることがほとんどです。
この抵当権の情報は「登記簿謄本(登記事項証明書)」といわれる不動産登記に記録されています。

抵当権と根抵当権というものがありますが「根抵当権」についてはまた詳しくご説明します。

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