こんにちは!朝晩冷え込みますが皆様どうお過ごしでしょうか?
まずはご報告です。
弊社の今年度の最終営業日は12月28日までとさせて頂きます。
お知らせがございます。
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では、本日も平塚ぶらり旅スタートいたします!
今日はこないだの続きで良く宅建、宅建て言われているけど、「宅建て何?」と言う疑問があると思いますのでご説明します。
まず正式名称は「宅地建物取引士」です。知っている人は知っていますが以前は「宅地建物取引主任者」と言っていましたが(僕もその世代の人です。)
2015年の宅建業法改正により主任者から士になりました。
いわゆる弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・行政書士・社会保険労務士などの
士業の仲間入りをしました。皆さんご存じなそうそうたる資格ですよね?
いわゆるこの士業の中では比較的合格しやすいです。
私は平成7年、1995年に受験して1発でクリアです♪
はい、毎日勉強の鬼となって狂ったように朝から晩まで勉強していた記憶が今でもあります。
自分におめでとう!(笑)
で、ここでは試験合格者ですので、宅建士として働くには、受験した都道府県の宅建士の登録と
宅地建物取引士証の交付を受けることが必要です。
私は手元に宅建士証がございます。この宅建士証は運転免許と同じで5年ごとに更新が必要です。
なお、登録申請には2年以上の実務経験が必要です。
私は合格後、すぐに主任者証の交付をしたかったのですが、この実務経験が無かったため、
実務経験が2年に満たない場合は、(私みたいなケース?)登録実務講習(受講料約2万円前後)
を受けることで登録要件を満たすことができます。
もちろん、私もこの講習を受けないとこの資格登録が出来ないため受講しました。
その後、宅建士証の交付となりますが試験合格後1年以内の申請であればそのままスムーズに宅建士証の交付となります。
私も合格後、すぐに登録実務講習を受けたので、
すぐに主任者証を交付して貰いました。
1年以上経過している場合は法定講習を受ける必要があります。
私は何度も宅建士証を更新してるため、この法定講習は何度も受けています。
宅建士証を更新する際には、法定講習を受ける必要があります。
色々言われている宅建ですが僕は不動産業に従事しなけれは、宅建は要らないと思います。
その理由は、次の宅建士にしかできないお仕事についてご説明します。
1重要事項の説明、重要事項説明書は俗に35条書面と言われております。
誰に説明するのかというのは、取引の相手方に説明します。
売買の場合は買主のみに説明・交付、賃貸の場合は借主のみ説明・交付、交換の場合は、
両当事者に説明・交付といった具合です。
登記申請の時期や私道の有無、電気・水道・ガスの設備状況、駐車場の有無、契約の解除条件などといった重要事項です。
これは宅建業者が宅建取引士説明させなければなりません、
これは専任でなくてもOKです。パートやアルバイトでもOKです。
権利取得者が宅建業者の場合、説明は不要で書面のみ交付となります。
契約が成立するまでの間にしなければなりません。
場所は十分に説明できればどこでもOKです。宅建業者の事務所でもOKです。
ちなみに35条書面を作るのは宅建業者で宅建士である必要はありません。
2重要事項説明書(35条書面)への記名・押印
必ず宅地建物取引士が記名・押印します。
必ずしも記名・押印行った宅建士がその重要事項を行う必要はありません。
記名押印は宅建士Aであるが宅建士Aは出張のため、宅建士Bが重要事項説明を行ったと
しても宅建業法には違反しませんが、記名押印した者が重要事項の説明をするのが一般的です。
3契約書(37条書面)への記名・押印
必ず宅地建物取引士が記名・押印します。
交付義務は宅建業者にあります。契約の内容による説明は取引士である必要はありません。
従業員でもOKです。
簡単に宅建士にしかできない3つの事務をお伝えしました。
僕は上記の理由から不動産屋さんで不動産取引をしないのなら宅建は不要だと思います。
不動産をしないのにただ資格を保有しているだけでは宝の持ち腐れだと思います。
不動産取引という高額な取引にもなりうるのに、知識がないと非常に不安になりますよね?
その専門知識がある宅建士が重要な事項を説明するので安心につながると思います。
最後に色々いったけどお前本当に宅建士かよ?疑う人も中にはおられると思いますので
前回の法定講習が修了した法定講習修了証がありますのでご確認くださいませ♪
それから更新して新しい主任者証はございますがご勘弁くださいませ。
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