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良く不動産取引をしていると、購入申込書、買付証明書(言い方が違うだけで同じ意味です。)
と売渡承諾書と言う書面が登場してきますが、それは何ですか?と言うことについて、簡潔にご説明いたします。

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買付証明書、(購入申込書)と言うのは、不動産の売買において買い受け希望者が当該物件を
買い受ける意思があることを表明する書面のことをいいます。
これに対し、売渡承諾書とは、買い受け希望者に対して当該物件を売り渡す意思を
表明する書面のことをいいます。意思表示を書面にしている訳です。

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買付証明書は、買い受け希望者が買い受け希望金額と条件等を記載して、
この条件であれば契約を締結することが可能であるとの意思を明確にする趣旨の書面です。
これに対し、売渡承諾書は、売主が売り渡し価格と条件等を記載して、
この条件であれば契約を締結することが可能であるとの意思を明確にする趣旨の書面です。

不動産取引の実務では、当事者双方は買付証明書、売渡承諾書を交付した後に、詳細な条件を詰めて
売買契約を締結することが少なくありません。

民法の原則によると、契約は当事者間の申込みと承諾により成立するものとされていますが、このような
買付証明書や売渡証明書には原則として契約の申込みや承諾の効力は認められず、
その後、売買契約の締結に至らなかったとしても、当事者双方は相手方に対して売買契約に基づく
義務(不動産の引渡義務や売買代金の支払義務等)を負いません。

もっとも、それまでの交渉の経過次第では当事者双方が互いに誠実に契約成立に努めるべき
審議則上の義務を負うケースもあります。

このようなケースにおいて、買付証明書・売渡証明書を取り交わした後の一方当事者の不誠実な
対応によって売買契約が不成立に終わった場合には、その当事者は相手方に対して損害賠償責任を負う
可能性があります(このようなケースを契約締結上の過失と呼ぶことがあります。)。

この条件で不動産を買わせてくださいよ?と言うアプローチから、では、この条件でしたらお売りしますよ?と言うOKを頂くわけです。
ここで話が纏まれば売買契約成立という訳です。

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