ブログをご覧の皆様こんにちは!
今日は珍しく記事にしたいことが浮かんで来たので、
ブログの更新をいたします!

お知らせがございます。
当社のfacebookやTwitterのページがございます。

facebookやTwitterにも「いいね」や「フォロー」お待ち致しております♪
facebookページはこちら→https://www.facebook.com/kojimasyoji1

Twitterページはこちら→https://twitter.com/riseestate1

こないだの1棟収益の売買で金消契約と言うのがありましたので、そのことに触れたいと思います。

「金消契約」は、「金銭消費貸借契約」の略称で、住宅ローンを組む上で極めて重要な契約です。
ここからが重要なのですが、金消契約とは、銀行から住宅ローンを受ける際に銀行と結ぶ契約のことです。不動産投資を行う上で、多くの方は銀行から住宅ローンを受けて物件購入を行います。
その際の契約の1つが「金銭消費貸借契約(略:金消契約)」です。

今回の売買のケースでもそうでしたが、住宅ローンを受けるまでの大まかな流れは下記のようになっています。

1銀行による事前審査・事前承認
2宅建士による説明や契約
3銀行への本申し込み・本承認
4金銭消費貸借契約
5引渡・決済

この4番目にあたる契約が金消契約となります。先ほどにもありましたが金消契約は住宅ローンを受ける側と銀行が結ぶ契約です。
良くある間違いとして「金消契約は不動産会社と結んでいる」と認識してしまうので注意しましょう。

金消契約は先ほどの大まかな流れにもありましたが、銀行のローン本承認後に契約を結ぶ流れになります。
基本的に融資先の銀行で契約することが多いですが、場合によっては銀行外で担当者が来て契約する場合もあります。
同時に所有権移転・抵当権設定する司法書士が同席する場合もあります。

住宅を購入するために、住宅ローンを金融機関から借り入れる場合には、購入者は購入する住宅に抵当権を設定し、抵当として金融機関に差し入れるのが一般的です。 

この場合には、金銭消費貸借契約と抵当権設定契約をまとめて一つの契約書に盛り込むことが多いです。

私はこの金銭消費貸借契約書と借用書を混同していましたが若干ニュアンスが違うようです。
細かいことはご容赦願います。

——————————————————————–

有限会社小嶋商事

営業担当 小嶋昇

宅地建物取引士

TEL 0463-23-4123    FAX 0463-23-8727

254-0035神奈川県平塚市宮の前1-35

https://www.kojima-syoji.com

info@kojima-syoji.com

——————————————————————–

Categories:

Tags:

No responses yet

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です