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こんにちは!と言いつつ、このブログを書いている時間は夜です。
今日は賃貸借契約について記事を書こうと思いました。

ところで、

藤田二コル

皆さんご存じ、藤田二コルがマスコットキャラクターのアットホームの広告、
うちの会社の入り口に貼ってあります。
こないだお世話になっているアットホームの営業さんがチラシを配るついでに、
「藤田二コルじゃなくなったんですよ?、今度持ってきますね?」
とか?えっと?色々思考を巡らせて、キャラクターが変わったのかなって?
はいそういう訳です。新しい広告を持って来てくれます。

DSC00528

こちら、お世話になっている業者さんに感謝を込めて、お歳暮を送ったら、
お返しにみかんを1箱頂きました。感謝申し上げます。

では、前置きが長くなりましたが、今日は賃貸借契約について書いていこうと思います。

だいたい賃貸借契約の契約期間は2年間となっております。
契約期間満了前までに、退去か更新を決める訳です。
ただ、2年間住み続けるつもりで借りても事情があって、引越ししないといけないケースも
あると思います。
その契約期間内の中途解約や違約金は発生するのか、賃貸借契約で気になるポイントを解説します。

まず解約については、借主の都合か貸主の都合かによって、申し入れや期間が変わっていきます。

借主(入居者様)の都合による解約の場合、色々とご都合はあると思いますが、
大家さんや管理会社にその旨を申し入れます。
いわゆる中途解約については、不動産会社間との取り決めで必ず「建物賃貸借契約書」と
「重要事項説明書」に記載があるので確認して下さい。
当社は中途解約については、貸主に対し少なくとも1ヶ前までに予告することにより、この契約を解約できるものとします、としています。
更に借主は1ヶ月分の賃料を負担することにより、この契約を即時解約できるものとしています。

今度は建て替えや廃業など、貸主の都合による解約(退去)は、正当な事由があるものに限りますが、
借主を保護するために、借主都合とは異なり、6ヶ月前までに貸主から申し入れできます。
今日、明日都合が悪くなったから解約を迫られたら、非常に困りますよね。

また家賃滞納やペット飼育不可と契約書に書かれているにも関わらず、ペット飼育など、
借主様の契約違反による解除の場合は貸主から相当な期間を定めた改善の催告の後、契約解除を
求めることがあります。

契約期間満了のタイミングで解約する場合には、契約更新しないで退去となります。
大家さんや仲介した不動産会社から更新の通知がくることが多いのでよく確認して下さい。
また自動更新としている場合もあるのでよく確認をして下さい。
とにかく意思表示をはっきりさせておくことが大事だと思います。

契約期間中の途中解約は上記の通りですが、この解約予告は後で言った・言わないのトラブルを
避ける意味でも、メールやFAXなどで記録に残せる形が良いと思います。
まとめると多くの賃貸物件では、解約予告期間を1ヶ月としているため、
「1ヶ月前までに解約予告を行う。」か、「解約の申し入れをした日から1ヶ月分の家賃を払うことで契約解除可能。」としています。

賃貸借契約を結ぶ前によく契約内容を理解して下さい。
契約期間の途中解約など、違約金が発生する賃貸借契約では、「重要事項説明書」と、
「賃貸借契約書」の双方に違約金に関する事項を盛り込むことが宅建業法で義務付けされています。

私みたいな宅建士が物件や取引条件について説明義務があります。そして、その宅建士が記名、押印した書面でないといけないんです。そうしないと不動産屋さんが処分されるんです。
当社の場合は書類は自分が用意することが多いので、
ご安心下さい。

費用負担を含む特約の他にもハウスクリーニング費用、家財保険、更新事務手数料などと言ったものがありますので、内容をよくご理解して賃貸借契約を結んで下さい。

┏━━━━有限会社小嶋商事━━━━━━━┓

│ 営業担当 宅地建物取引士

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