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では、こないだ抵当権について、ブログを書きましたがその続きで根抵当権について、ご説明します。
根抵当権も抵当権の一種ですが「根抵当権」ついて、簡単にご説明します。
抵当権というのは、いわゆる住宅ローンなどを借りる時に土地や建物に設定する権利で、もし住宅ローンを返済できなくなってしまったら、銀行が土地や建物を差し押さえて競売にかけることができるものです。

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では、根抵当権についてなんですが、根抵当権を利用されるのは企業が金融機関から事業用の融資を受ける場合に設定されることがほとんどです。
うちみたいな不動産屋が極度額を設定して、その範囲内から銀行から融資を受けるという使い方です。
これも後でご説明します。

根抵当権とは、一定の取引の範囲内であれば、付従性により消滅しない抵当権のことです。
分からないですよね?

例えば、Aさんは飲食店を経営していて、毎月Bさんから50万円分の食材を仕入れる契約を結んでいます。Bさんからすると担保が欲しいから、Aさんの店舗に抵当権を設定した。
この場合、抵当権というのは債権を完済すると自動的に消滅することから、50万円支払ったら抵当権も消滅します。しかし、毎月仕入れのたびに抵当権を設定するやり方が面倒ですよね?
そこで「食材の仕入れのため」といった、一定の取引の範囲内に定めた抵当権のことを根抵当権というわけです。

分かりやすく説明したのですが登記簿上ではこうなります。
例えば、「債務者A ・ 債権の範囲 銀行取引」とある場合、債務者Aと根抵当権者(根抵当権を設定してもらった銀行)との間での、銀行取引に関わる融資などの債権以外は「一定の取引の範囲内」でないため、根抵当権で担保されないことになります。

もう一つ、「極度額:5000万円、債権の範囲:金銭消費貸借取引、小切手債権、手形債権」であれば、金銭消費貸借契約での融資や手形貸付について、5000万円の範囲内で何度でも担保するというものです。

この根抵当権を設定する際には極度額を定めます。極度額というのは、その根抵当権によって担保される最高限度額のことです。ですが、極度額満額で借りることができるものではなく、「借入上限は90%ぐらいまで」とか金融機関によって定めが違います。
この極度額は、銀行などの金融機関が根抵当権が設定された不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限額である極度額を定めます。
根抵当権者である銀行などの金融機関等の債権者は、根抵当権の極度額の範囲内でほかの債権者に優先して弁済を受けることができます。

抵当権には、「付従性」と「随伴性」というものがあるのですが、簡単にいうと、「不従性」は、被担保債権が成立しないと抵当権も成立しません。
解りやすく例えると、抵当権を設定するのでお金を貸してくださいと言ったが、そもそもお金が借りられなかった場合です。被担保債権があって初めて抵当権は成立します。

「随伴性」は、被担保債権が移転すれば、抵当権も移転することを「随伴性」と言います。

ですが、根抵当権にはこの「不従性」や「随伴性」はありません。

根抵当権は将来発生するであろう不特定多数の債権にも設定することができます。
そのため元本が確定する前に弁済によって債権消滅しても根抵当権は消滅しません。
(元本というのは相手(銀行など)から実際に借り入れた金額のこと)また元本確定前に被担保債権(担保の対象となった債権)が譲渡されても、債権を譲り受けた人は根抵当権を取得できません。

抵当権は、抵当権の対象となる債権が完済すれば、自動的に消滅しますが、(抵当権抹消登記は債務者側の任意です。)根抵当権は極度額の範囲内であれば何度も借り入れができるので、今ある債権(借り入れ金)が完済されたからと言って根抵当権が自動的に消滅することはありません。根抵当権では債権者(根抵当権者)、債務者双方の合意の下で抹消することになります。

根抵当権は確定した元本のほか、利息や損害遅延金もすべて極度額まで担保します。
そのため、抵当権のように利息は最後の2年分に限るといった縛りもありません。
根抵当権とは読んで字の如く、抵当権に根が張っているんです。

抵当権とは違い、複雑な「根抵当権」について簡単にご説明しました。

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